Inter Pastoralis 聖ピオ十世の聖楽に関する教皇自発教令(1903

 余が、不肖なるにもかかわらず、摂理の測るべからざる定めによって占めるこの教座の為のみならず個々の教会の為になすべき牧者としての配慮のなかで、天主の家の尊厳を維持することは、疑いもなく主要な義務である。わが宗教の諸玄義はここにおいて祝われ、キリスト教徒は、ここに集って、秘蹟の聖寵を拝領し、ミサ聖祭にあずかり、主のいと尊き聖体の秘蹟を礼拝し、典礼的式典の公けにして荘厳な執行による教会の共同の祈りに参加するのである。されば、神殿には、信徒の敬虔と信心とを乱すもの、或いは、単に減ずるもの、放心と躓きとをおこす大きな動機を提供するもの、そして、特に、聖務の尊厳と聖性とを直接におかすもの、祈りの家と天主の御稜威とにふさわしくないものが、何一つあってはならないのである。

 余は、この点に関して起こり得る弊害を詳述するつもりはない。今日、余は、もっともありふれた、しかし、最も根絶しにくいものの一つ、他のすべての事物が最も大いなる賞賛に値する場所において、ときおり嘆かねばならない弊害の一つ、即ち、神殿の美と尊厳、祭儀の華麗と秩序、聖職者の努力、司式者の荘重と敬虔とに関する弊害に注意を向けたいのである。聖歌と聖楽とに存する弊害に就いて述べたいのである。事実、それ自体浮動的で変化しやすいこの芸術の為か、或いは、時代の進むにつれて相次いで生ずる趣好と習慣との変化の為か、或いは、俗的で演劇的な芸術が聖なる芸術に及ぼす嘆かわしい影響の為か、或いは、音楽が直接に生ぜしめ、しかも、正しい限度を守らしめる事が必ずしも容易でない快楽の為か、或いは、また、権威あり信心ある人々の精神のうちにさえも容易に生じ、しつこく維持される、この問題に関する夥しい偏見の為か、芸術を礼拝にとりいれるにあたって守るべき規則、或いは、教会法において、或いは、総公会議、若しくは地方的公教議会において、或いはローマ諸聖省及び余の前任諸教皇によって発せられた命令を逸脱しようとする傾向が絶えず存するのである。

 余は、この問題に関して、過去十年間に、我等の高貴なる都市ローマ及び我が国の多くの教会においてなされた大いなる善は言うまでもなく、天主の礼拝に関して著名で熱意ある人々が、聖座の承認と司教らの指導とのもとに、盛大な団体を結成して、ほとんどすべての教会と聖堂とに、聖楽を復興させた国々における大いなる善を認めて欣快に堪えない。しかし、かかる善が普遍的なものとなるには、未だ遠いのである。余自身の経験を参照し、主が不肖なる余をローマ教皇という最上の位にあげたもうて間もないのに、あらゆる方面から寄せられた極めて夥しい訴願を考慮するならば、これ以上時を移すべきでなく、余の最初の義務は、直ちに、声を上げて、礼拝の聖務及び教会の儀式において、指示された規則を逸脱していると思われるすべてのものごとを否認し、罪することであると信ずる。まことに、余の極めて激しい希望は、すべての信徒の間に、真のキリスト教的精神が、是が非でも、再び咲き誇り、維持されることである。それゆえ、何よりも先ず、神殿の聖性と尊厳との保全を期さねばならない。何故なら、信徒等は、ここに集って、この精神を、その第一の、欠くべからざる源、即ち、教会の至聖なる玄義と公けにして荘厳なる祈りとに積極的に参加することのうちに、見出そうとするからである。さて、もしも、至高者に対する我等の礼が、心地よき香気となって立ち昇るかわりに、かつて天主にまします救い主が、忌むべき涜聖者を神殿から追放する為に用いた笞を主の御手に渡し奉るとすれば、この目的の為に上天の豊かな祝福を希望しても無駄である。

 かかる理由により、この後、何人も、その義務を明白に知らないと言う口実に頼る事が出来ないようにし、既に要請された諸事実を解釈するにあたって、一切の躊躇いを除く為に、余は、礼拝の諸聖務における聖楽の諸原則を簡潔に示し、同時に、この問題に関する最もありふれた弊害に対する教会の主要な規定を集録して、これを概括的に示すのが、最もよい方法であると考えたのである。されば、余は、自らの発意のもとに、確実な知識をもって、この訓示を公布する。余は、この訓示を、聖楽の法典と見なし、余の使徒的全権威を挙げて、これに署名し、その最も詳細にわたる尊守を、すべての人に課し、法的効力を発揮せしめんことを期するものである。

聖楽に関する訓示

   一、一般原則

 1.聖楽は、荘厳な典礼に不可欠の部分であって、典礼の全般的目的、即ち、天主の光栄、信徒の成聖と徳化とを目指すものである。聖楽は、教会の祭式の尊厳と華麗とを高めるに貢献するものであって、その主要な役目は、信徒が理解出来るように編まれた典礼文を適当なメロディによって装飾することであり、その固有な目的は、典礼文それ自体にさらに大いなる効力を添えることである。それで、信徒は、これにより、もっと容易に信心を鼓舞され、聖なる諸玄義の挙行に附随する聖寵の効果を授かる準備を成すことが出来るのである。

 2.従って、聖楽は、典礼固有の諸種の特質、即ち、聖にして佳良な形式を有さなければならず、又、かかる形式から、そのもう一つの特徴たる、普遍性を自然に湧出させなければならない。

 聖楽はでなければならない。それで、一切の俗的事物を、聖楽自体からは  言うに及ばず、演奏家が演奏する方法からも、駆逐しなければならない。

 聖楽は真の芸術でなければならない。さもなければ、教会が音楽をその典礼に取り入れることによって獲得しようと目指している効果を、聴く人々の霊魂に与えることは不可能である。

 しかし、同時に、聖楽は、普遍的でなければならない。即ち、各国民は、いわば、その音楽の特徴をなす特殊な形式を、教会の為に作曲された作品のなかに取り入れることが出来るとは言え、これらの形式は、聖楽の一般的特徴に立派に合致していなければならず、他の国に属する人々が、これを聴いて、悪い印象を受けるものであってはならない。

   ニ、聖楽の種類

 3.グレゴリオ聖歌は、以上の特質を最高度に備えている。本聖歌は、ローマ公教会固有の歌であり、古代の教父達から受け継いだ唯一の歌であり、教会が幾世紀の長きにわたり、その典礼規定のなかに、小心翼々として守ってきた歌であり、信徒に対し、己が固有の歌として推奨し、典礼のある部分には、これだけを歌うよう命ずる歌であり、最近の研究の結果、見事に、完全に、純粋に復元された歌である。

 かかる理由によって、グレゴリオ聖歌は、常に、聖楽の最上の手本と見なされてきたのである。従って、次ぎのような一般原則を立てることは正しいことと言わなければならない。『教会の為の音楽作品は、その進行、その霊感、その雅致から見て、グレゴリオ聖歌に近ければ近いほど聖であり、典礼的であって、この最高の手本から遠ければ遠いほど神殿にふさわしくないものである。』

 であるから、古い、伝統的なグレゴリオ聖歌を、礼拝の諸聖務に、大きく復活させるべきであり、教会の祭式が唯この音楽のみの伴奏によって執行されても、その荘厳さを少しも失うものではないことを、皆が確信すべきである。

 特に、一般の人々に、グレゴリオ聖歌を歌わせるよう努力すべきである。そうするならば、信徒は、昔のように、再び、教会の聖務に注意して与かるようになるに違いないのである。

 4.古典複音楽、特にローマ楽派の音楽は、上述の特質を、優秀な程度に所有している。この音楽は、ピエルルイジ・ダ・パレストリナにより、第十六世紀にその完成の絶頂に達し、その後、典礼的に見ても、音楽的に見ても、優秀な作品を生み続けた。古典複音楽は、あらゆる聖楽の最高の手本なるグレゴリオ聖歌に極めて近似したものである。その為、教皇聖堂のそれの如き教会の最も荘厳な祭式に、グレゴリオ聖歌と共に、採用されたのである。それゆえ、この音楽もまた、教会の聖務、特に大聖堂、司教座教会、神学校及びその他の教会学校のように、一般に必要な手段に事欠かないところで、大きく復興させなければならない。

 5.教会は、代々、天才が発見した善なるもの、美なるものを、典礼規則を常に尊重することを条件として、礼拝に取り入れることにより、絶えず、芸術の進歩を認め且つ助成した。従って、最近の音楽と言えども、極めて、優秀で、荘重な作品を提供し、典礼上の職務に少しも不適当で無いならば、教会に採用され得るのである。しかしながら、現代音楽は主として俗的な用途の為に起ったものであるから、教会内で用いられる現代音楽作品は、決して俗的なもの、演劇的モチーフを暗示するもの、その外的な形式においてさえも、俗適楽曲の方式にまねて作曲されたものであってはならない。

 6.現代音楽の諸形式の中で、礼拝の聖務を伴奏するに最も不適当に見えるものは、前世紀の間、特にイタリアにおいて最も隆盛を極めた演劇的形式である。この音楽は、その性質からして、グレゴリオ聖歌と古典複音楽とに、従って、善良な聖楽全体に、最も反するものである。その上、その内的構造、リズム、及び、この形式のいわゆる習俗主義なるものは、真の典礼音楽の要求にふさわしいものとは言えないのである。

  三、典礼文

 7.ローマ公教会の特有の言語は、ラテン語である。従って、荘厳な典礼儀式においては、如何なる自国語の聖歌も歌うことができない。まして、ミサ聖祭または聖務日課の変化する部分、或いは共通の部分を、俗語で歌うことは出来ないのである。

 8.音楽で歌われる文とその順序とは、各典礼儀式について、定められているのであるから、この順序を変えたり、或る文の代わりに勝手に他の文を用いたり、ある文を全体或いは一部分省略したりすることは許されない。但し、式典書が、典礼文の或る部分を歌う代わりにオルガンで演奏させ、この文を単に歌隊が読誦することを許す場合には、この限りではない。ローマ教会の習慣により、荘厳ミサ聖祭のベネディクトゥスの後、御聖体に対するモテッス(合唱曲)を歌うことは許される。また、ミサ聖祭の命ぜられた奉献誦を歌った後、残りの時間を利用して、教会の認可を受けた歌詞を有する短い合唱曲を歌うことができる。

 9.典礼文は、書物に記されている通りに、語を変更したり、置き換えたり、音節を分離したりしないで、しかも、いつも、これを聴く信徒が理解できるように、歌わなければならない。

   四、聖楽作品の外的形式

 10.ミサ聖祭及び聖務日課の諸部分は、音楽的にも、教会の伝統によって与えられ、グレゴリオ聖歌にも極めて立派に表現されている意想と形式とを保つべきである。つまり、入祭誦、昇階誦、交誦、詩篇、讃歌、栄誦等の作曲の仕方は、各々異ならねばならない。

 11.特に、左の規則を守らねばならない。

 (a)ミサ聖祭のキリエ、グロリア、クレド等は、その文に適するように、作品の一貫性を維持しなければならない。それで、これらの曲を、かけはなれた曲として作曲し、これらの歌曲の各々が完成した音楽作品を形成し、他の部分から切り離されて、他の曲をもって代用できるように作曲することは許されない。

 (b)晩課においては、通常、司教定式書(Caeremoniale Episcoporum) によって与えられた規則に従わなければならない。この式典書においては、詩篇詠唱の為には、グレゴリオ聖歌を用いるように命じ、グロリアの誦句と讃歌との為には複音楽を用いることを許している。

 しかし、もっと荘厳な儀式においては、歌隊のグレゴリオ聖歌と言われる Faux - bourdons(フォー・ブルドン)又は同様な方法で作曲された詩句とを交互に歌うことができる。

 また、時には、詩篇をすべて現代音楽で歌うことを許す事ができる。但し、これらの曲には、詩篇詠唱に固有な形式を保たねばならない。即ち、歌手が相互に詩篇を詠唱するように見え、或いは、新しいモチーフ、或いは又、グレゴリオ聖歌からとったモチーフ、若しくは、これを模倣したモチーフで歌われるように見えなければならない。

 従って、協奏詩篇曲と呼ばれる詩篇曲は、永久に排除され、禁止されなければならない。

 (c)教会の讃歌においては、讃歌の伝統的形式を保存しなければならない。それで、例えば、Tantum ergo (タントゥム・エルゴ)を作曲するに当たって、第一節は、ロマンス、カヴァチナ、アダジオ、第二節 Genitori は、アレグロで作曲するようなことは決して許されない。

 (d)晩課の交唱は、一般に固有のグレゴリオ聖歌によって歌わなければならない。或る特別な場合に複音楽で歌う時は、決して、コンチェルトの形式を取ってはならず、モテッスとカンタータとのように長いものであってはならない。

  五、歌手

 12.祭壇において司式する司祭及びこれを補佐する人々に保留せられるメロディは、いつも、グレゴリオ聖歌だけで、オルガンの伴奏なしに歌わなければならないが、その他は皆、聖歌隊がこれを歌う。さて、教会の歌手は、俗人であっても、厳密に言うならば、教会合唱隊を構成するのであるから、彼等が演奏する音楽は、少なくとも、その大部分、合唱音楽の特徴を保たなければならない。

 もっとも、独唱は全然排除されるべきであると言うのではない。しかし、独唱は、決して、典礼文の大部分が、独唱されるほど、聖務を支配してはならない。独唱は、むしろ、単なるヒント、若しくはメロディのひとこまとして、合唱形式による作品の他の部分と、密接に結合していなければならない。

 13.同じ原則により、教会内で歌う歌手は、真に典礼上の役割を果たすのであり、又、婦人はかかる役割を果たすことが出来ないのであるから、婦人は合唱隊の隊員となることは出来ない。それで、若し、ソプラノ、又はコントラルトのような高い声を用いる必要がある時は、教会の古い慣習に従って、少年の声を用うべきである。

 14.最後に教会合唱隊員には、信心深く方正な人しか加入させてはならない。そして合唱隊員は典礼的聖務の間、慎み深く、敬虔な態度を保ち、彼等が果たす聖務に相応しい者たる実を示さなければならない。又、歌手は、教会で歌う間、スータンとスルプリとを着け、あまり公衆の目に立つ歌隊席で歌う時は、格子の後に隠れるのが適当である。

   六、オルガンと楽器

 15.教会固有の音楽は、純粋な声楽であるが、オルガン伴奏は許される。特別な場合においては、適当な限度内で、又、適切な用心をもって、他の楽器を用いることが出来る。けれども、その為には、司教式典書( Caeremoniale Episcoporum) の規定に従い、必ず、教区長の許可を得なければならない。

 16.いつも歌が主とならなければならないから、オルガン又は楽器は、単にこれを支持するに留まるべきであって、決して、これを抑えてはならない。

 17.歌の前に長い前奏を奏したり、間奏曲によってこれを中断したりすることは許されない。

 18.歌の伴奏、前奏、間奏、及びその他これに類する場合におけるオルガンの音は、この楽器の固有の性質に合致すべきであると共に、上に挙げた真の聖楽の諸性質を分かつものでなければならない。

 19.ピアノ、トロンボーン、太鼓、チェンバロ、鈴、及びこれに類する楽器のように、騒々しく、軽薄な楽器を教会で使用する事は、禁じられている。

 20.楽隊が教会で演奏することは、厳しく禁じられている。しかしながら、特別な場合には、教区長の同意のもとに、周囲の環境に応じて厳選局限した管楽器を用いることができる。但し、これらの楽器によって奏すべき伴奏は、荘重で、適当で、あらゆる点においてオルガン固有の音楽に似たものでなければならない。

 21.教会外の行列においては、楽隊も、教区長の許可があれば許される。しかし、如何なる場合でも、俗的な曲を奏してはならない。かかる場合には、行列に参加している歌隊或いは信心会によって歌われるラテン語若しくは現代語の聖歌を伴奏するに留めることが望ましい。

   七、聖楽の長さ

 22.典礼儀式に適当な時間以上に長く歌い、又は、楽器を奏して司祭を祭壇で待たせることは許されない。教会の規定に従い、ミサ聖祭のサンクトゥスは聖体奉挙の前に終わらなければならない。従って、司式者は、歌隊を考慮に入れなければならない。グロリアとクレドとは、グレゴリオ聖歌の伝統に基づき、比較的短いものでなければならない。

 23.一般的に言って、教会の祭式において、典礼が第二義的なものに見え、あたかも、音楽に奉仕しているように見えることは、極めて大きな弊害として罪せられるべきである。何故なら、音楽は単に典礼の一部分、その謙遜な婢にすぎないからである。

   八、主要な手段

 24.以上述べたところを正確に実施する為に、司教等が、その教区において、未だ存しないとしたら、聖楽に関して真に有能な人達から成る特別な委員会を設け、この委員会に、最も適当と思われる方法によって、教会で演奏される音楽を監督する任務を委託するがよい。これらの人々は、音楽がそれ自体善良であるか否かを監督するばかりでなく、歌隊の力に均り合っているか、いつも立派に歌われているかと言う点も監督すべきである。

 25.神学校及び教会の教育施設においては、トレント公教会議の規定に従い、皆が努力と愛とをもって伝統的なグレゴリオ聖歌を修めるべきであり、長上はこの点に関して、その若い目下に、励ましと賞讃とを惜しんではならない。同じく可能なところにおいては、聖職者の為に、聖なる複音楽と優良な典礼音楽との歌唱を目指して、Schola Cantorum(スコレ・カントールム)の設置まで押し進めるべきである。

 26.神学の学生に対して行う典礼、倫理、教会法等の通常の講義の中で、特に、聖楽の原理と規則とに関する諸点にふれることを怠ってはならないし、聖楽の美学に関する特別な講義によって、これを完成するよう努むべきである。

 若い聖職者が、教会人としての完全な教養に必要なこれらの知識を持たないで神学校を出ることのないようにする為である。

 27.少なくとも、主要な教会の傍に、昔のようなスコレ・カントールムを設立するよう心掛けるべきである。これは、既に、多くの場合に実施されて、多大の効果をあげている。熱誠ある聖職者にとって、さほど重要でない教会、田舎の教会にさえも、この種の学校を設立することは、困難ではない。かかる聖職者は、自己の周囲に子供や大人を集める極めて容易な手段を見出すことが出来る。しかも、それは、これらの人にとって有益であり、一般人に善い感化を及ぼすことが出来るのである。

 28.聖楽の高等な学校が既に在する所ではこれを支援し、促進させるよう努め、未だ存在しない所においては、これを設立するに貢献するよう努力すべきである。教会自身が、聖歌隊指揮者、オルガニスト、及び歌手を、聖なる芸術の真の原則によって養成することは、極めて大切である。

   九、結論

 29.最後に、教会音楽指揮者、歌手、聖職者、神学校・教会の教育施設・修道院の長上、教会の主任司祭と助任司祭、参事教会と司教座教会との司教参事会員、特に、教区長に、久しい以前から、共通の願いであり要請であった以上の賢明な改革を助成するよう要請する。これを数度にわたって意見し、今またあなた等にこれを要求する教会の権威それ自体が、侮りを招かない為である。

 余の教皇在位の第一年たる19031122日、聖女セシリア童貞殉教者の祝日にあたり、ヴァチカンの使徒的宮殿において。

教皇ピオ十世

 

小教区のスコレ及び聖歌隊 

キリスト教学校修士会1953年発行 

より転載。

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